凍結保存胚・精子の手続き 維持管理・破棄について
当院では、凍結保存配偶子(精子・受精卵 / 胚) に関して保管管理料が発生致します。保管の延長又は廃棄については以下を参照していただきご対応下さい。
管理延長に伴う手続きについてホームページより「精子・胚(受精卵)凍結保存・破棄に関する同意書」をダウンロードするか、直接窓口にて用紙をお受け取りください。
最新の凍結日から1年後、用紙にご記入の上、「凍結維持・廃棄」でご予約して頂き、ご受診をお願いします。
● 凍結胚(受精卵) ▶ 必ずご夫婦でご受診ください。
必要書式:胚(受精卵)凍結保存・破棄に関する同意書
● 凍結精子 ▶ ご本人のみのご受診可。
必要書式:精子凍結保存に関する同意書
該当期日から翌月末日までにお手続きをお願いします。
翌月中にお手続きができない場合は、維持管理料・その後の移植が自費となりますのでご注意ください。
- ※該当期日以前のお手続きはできませんのでご注意ください。
凍結保存の対象
- 精子
- 胚(受精卵)
精子・胚(受精卵)凍結保存・破棄に関する同意書
患者様へのアナウンスについて
当院では原則、保存期間満期に関するご連絡をメールにて行っておりますが、
凍結時にお渡しするレポートを大切に保管するようお願い申し上げます。
また、保存状況・数についてご不明な点がございましたら受付までお問合せ下さい。
延長希望無し(廃棄希望)の場合について
※廃棄ご希望の場合は、該当月より前でもお手続き可能です。
● 凍結胚(受精卵) ▶ 必ずご夫婦でご受診ください。
必要書式:胚(受精卵)凍結保存・破棄に関する同意書
● 凍結精子 ▶ ご本人のみのご受診可。
必要書式:精子凍結保存に関する同意書
料金未納又はご連絡がない場合
原則、管理期間満期より1年以上手続きがされなかった場合は廃棄とさせていただく可能性がございますので、ご注意ください。








